ご相談事例

国際結婚をしたが離婚したい

,

30代男性相談者 2018年5月10日更新

今回のご相談者様は男性で日本人、奥様は中国人で3年前に国際結婚をしました。しかし、奥様の浪費が激しく別居後に離婚を切り出すものの、「離婚をするなら私の永住権を取ってからにしてほしい、その申請書類の保証人になって欲しい」と言われ困ってご連絡を頂きました。

お話を伺ったところ、奥様は中国に住むお義母様に仕送りを送るため、別居を同居している・夫婦仲は円満であると偽り永住権を申請する予定であること、居住年数がクリアしていても日本人配偶者の収入・資産・素行も重視されること、本来は配偶者の書類提出も不要ですが、提出してほうが手続きがスムーズになるため、旦那様に保証人を依頼するつもりなのだそうです。

近年国際化が進むとともに増えているのが国際結婚での離婚問題。実は永住権を取ると簡単にいっても、リスクが発生する場合があるのです。

離婚前提で話が進んでいる中永住権に関する書類の保証人となると「虚偽申請」となる可能性があり、保証人となった方が入国管理局にマークされてしまう可能性があります。

また、永住権に関する書類は複雑であること、結婚して3年ではあるものの結婚当初の半年は中国と日本の遠距離状態であったことから奥様の日本への滞在はギリギリ1年のラインに達する程度であることから、早くても永住権の取得には半年程度かかってしまうことになり、離婚が先延ばしとなります。

このように、ご相談者様に永住権の保証人には何のメリットもないことと、今回は別居中の奥様に離婚調停をおこしておけば円満離婚というわけではなくなるため、奥様も永住権の申請が難しくなる点をご紹介させていただきました。

現在男性は離婚協議中ですが、奥様の散財の証拠などはすでにそろっているため、スムーズに協定が進んでいるそうです。

国際結婚に関する離婚問題は、専門用語や通常の離婚よりも多くの手続きをふまなくてはならないため、非常に難しいですよね。おひとりでお悩みの場合は、ぜひ一度お電話・メールなどでご相談ください。きっとお力添えさせていただきます。